よくある質問

Q. 妻が昔タレントで日本へ行っていた時に、本人ではない名義の身分事項で入国しました。入管には話すべきでしょうか?
A. 話した方が良いでしょう。基本的にそこで捕まったりしない限り、帰国していれば法令上のペナルティーは発生しません。フィリピン国内で会った等とつじつまの合わないストーリーを作るより、正直に話す事はよっぽど得策といえます。そして入管に対してそれを謝罪する事です。
Q. 妻が昔タレントで日本へ行っていた時に、接客活動をしているという事で捕まりました。現在私たちは結婚していますが、直ぐに日本へ来られるのでしょうか?
A. 残念ながら5年間(本人の身分事項の場合)は日本へ戻れません。旅券に52-4とスタンプが押されていると思います。
Q. 妻が過去にオーバーステイをして、出頭して帰国しました。ペナルティーは何年ですか?
A. 1年間は日本へ戻れません。但し本人の身分事項の場合です。他人の名義を使用していた場合は5年間のペナルティーとなります。
Q. 妻が過去にオーバーステイをしていました、自分で出頭して帰国しましたが、他人の名義で入国していました。ペナルティーは何年ですか?
A. 出頭までは評価されますが、他人名義のパスポートでの入国という事で、5年のペナルティーとなります。
Q. 妻は以前日本人と結婚して離婚しました。私と再婚してそのまま普通に手続きしてもビザが出ますか?
A. 以前は出ていました。現在はビザ申請の時に過去の結婚暦をNSO(国家統計局)へ照会しています。 日本で離婚していても、フィリピンでは記録がそのまま残っています。フィリピン国内でも離婚の手続きをする必要があります。