結婚ビザ

滞在日数について 出生証明書 フィリピン人配偶者の婚姻暦 結婚 婚姻届け
在留資格認定証明書交付申請 CFO セミナー ビザ申請 アシスト料金

 

婚姻要件具備証明書の申請

フィリピン国籍の方とフィリピンで結婚をする際に最初にやる手続きは、在マニラ日本国総領事館または、ダバオ/セブの領事館で、婚姻要件具備証明書と言うものを申請することです。これは日本人本人が行かないと申請も受け取りも出来ません。婚姻要件具備証明書とは、日本人であるあなたが現在誰とも婚姻状態ではなく、婚姻出来る要件を満たしているという事を大使館が証明し認証する証明書の事です。申請した翌開館日に発行されます。詳細は下記の通りです。

 

窓口受付時間(在マニラ日本国総領事館)

受付: 祝祭日を除く毎週月曜日から金曜日までの午前8時40分~12時と午後1時30分~午後4時30分
受け取り: 翌日(翌日が土日、祝祭日の時は次の開館日)の午前10時から12時と1時30分~3時30分
必要書類 日本人のパスポート(コピーは不可)
戸籍謄本(抄本でも)1通(発行日から3ヶ月間以内のものだけ有効)
フィリピン人の出生証明書
婚姻要件具備証明書発給申請書(領事館にあります)
重要な事 離婚暦のある方で戸籍謄本(抄本)にその事実が載っていない場合、離婚当時に本籍があった市町村役場から除籍謄本かもしくは改製原戸籍謄本も1通必要です。戸籍謄本と両方必要になりますのでご注意下さい。
費用 今まで未婚の方      500ペソ(2023年4月1日から2024年3月31日までの手数料)
離婚が歴ある方   1,000ペソ(2023年4月1日から2024年3月31日までの手数料)


滞在日数について

いったいどれくらいフィリピンへ滞在すればいいの?
これは重要な事です。会社へどのくらい休みを取ればいいか?

以前結婚した人に聞いてみたけど約2週間必要だと言われた。
10日間必要だからと言われたから11日休みを取って行ったけど結婚まで出来なかった。
お金さえ払えばフィリピンはなんでも出来るから俺は3日で結婚まですました。

色々な情報が飛び交って何が本当の情報かが分からないというのが本音。飛行機の到着時間も出発空港によってまちまちです。来比1回で結婚まで済ませる場合の最短日数の正解は下記の通りです。

 

1. 婚姻要件具備証明書の申請

フィリピン到着日が大使館開館日で、4時半まで申請にいける時間にフィリピンへ到着する必要があります。(ここで先ず1日)通常は月曜日から金曜日まで開館していますが、フィリピンの休みに合わせて休館日になっている場合があります。

 

2.婚姻要件具備証明書の受け取り

次の日も大使館開館日である必要があります。(これで2日目)受け取りは午前10時~正午と午後1時30分~3時30分

 

3.婚姻許可証の申請

そして婚姻要件具備証明書を受け取った日に、婚姻許可証を申請する市役所が開いている午後5時まで間に合う必要があります。(間に合えばここでも2日目)

 

4.婚姻許可証の受け取り

婚姻許可証を申請した日から数えて10日目が市役所の休みでない必要があります。婚姻許可証は市役所がやっている日ではないと発行されません。(休みでなければここで11日目)2回に分けてフィリピンへ行く事も可能です。その場合は1回目に大使館で婚姻要件具備証明書を申請して、翌日受け取り、その後に市役所へ婚姻許可証を申請して帰国します。その後10日以降120日以内にまたフィリピンヘ行き結婚をします。

因みに上記に述べた3日でやって貰ったとの例は、ここ近年ではビザ発行されませんからその様な話しには絶対騙されないで下さい。あくまで合法的にやる事が一番の近道です。


出生証明書 Birth Certificate(バース サティフィケート)について

結婚の手続きで一番需要なのがこの出生証明と言っても過言ではありません。ここによくある問題点をいくつか述べます。

1.出生証明に名前が書いていない

出生登録をした市役所へ出向き、スプリメンタルレポートという手続きをする必要があります。市役所の出生証明書に名前を載せたらその後、手際よくやればプラス2-3週間で、PSA (フィリピン国家統計局)の出生証明書を取得できます。

2.出生証明書の性別が書いていない

これもスプリメンタルレポートをします。

3.妻は女と思っていたのに性別が男になっている?

以前は裁判所の許可が必要でしたが、現在は病院で性別を検査したという証明書を出生登録をした市役所へ持っていき、民事登録官の判断によってPSA (フィリピン国家統計局) へその事実の記載を転送し登録が可能となりました。

4.出生証明書が遅延登録になっている。(レイトレジストレーション)

生まれてから3ヶ月以上経って登録されている出生証明書の事を言います。ここ近年に登録をしている出生証明書は要注意です。出生証明書が2重3重に登録されている場合や、以前にフィリピン人と結婚していたので誕生日や名前を微妙に変えて新しく近年出生証明書を登録した。もしそうであればビザは100%交付しませんので要注意です。ただ全てのレイトレジストレーションがそうとは限りません。問題は本当にその出世証明書以外の登録が無いかが一番重要点です。弊社では出生証明書の検証から始めます。

5.名前の綴りや誕生日が間違っている

これもフィリピン共和国法の下で修正できる場合と、裁判所の判決の場合があります。

簡単に述べましたが、出生証明書だけでもこんなに問題点がある場合があります。しかもそれが英語で書かれているものですから、こんな厄介な事はありません。この出生証明との付き合いを簡単に考えますと、せっかく結婚してもフィリピン人配偶者を日本に連れて行く事ができ無い事がありますので、ご注意ください。


フィリピン人配偶者の婚姻暦について

フィリピン人の配偶者が以前結婚していたケースは良くあります。相手が日本人、相手がフィリピン人、離婚のないフィリピンではこれが大きなネックになります。何故ならそれを放置したまま手続きを進めていくと、最後の肝心なビザの交付がありません。こうなると今までいったい何の為に手続きをしてきたかが分からなくなります。

現在は最後のビザ申請の時、在マニラ日本国総領事館で申請者が過去に結婚をしていたかどうかをPSA (フィリピン国家統計局) へチェックしますので、今までみたいに重婚のまま日本へいけるという事はできません。該当する人はきちんとしかるべき手続きをしましょう。弊社では優秀な弁護士による離婚の手続きや、婚姻無効の手続きのアシストも行っております。

 


結 婚

婚姻許可証が取得できたら、次はその有効期間である120日以内に「結婚式」となります。結婚式は、資格を持った人の面前にて行わないとなりません。例えば教会の神父、牧師、裁判官、市町村長などです。また結婚式の会場は、フィリピン国内ならばどこでも可能です。大きく分けて2種類あります。

a)市役所や、レストランまたは弊社オフィスで等で挙式をする場合

時間は30分程から披露宴を兼ねれば2時間程。最低ニノン、ニナンと言われる証人が男女各一名必要。衣装、婚姻指輪、印鑑は用意しておきましょう。

b)教会で挙式をする場合

もちろんニノン、ニナン、婚姻指輪等は当然必要ですが、教会でのセレモニーなので形式があります。挙式に金銭的に援助した人たちや、花を担当する女性たちや子供など色々な担当を設ける必要があり、大人数で挙式を盛り上げますので当然経費も掛かります。

挙式後結婚を執り行った人(牧師、神父等、裁判官)により、管轄の市役所に婚姻登録が行われ、その後にPSA (フィリピン国家統計局) へ婚姻したという登録が行われます。


日本での婚姻届け

PSA (フィリピン国家統計局) から婚姻証明書が発行されたらフィリピン人配偶者の出生証明書と婚姻証明書を翻訳します。結婚後日本で先ずやる事は、各市町村役場で入籍(婚姻届)をすることです。

婚姻届に必要なもの

婚姻証明書
フィリピン人配偶者の出生証明書
その翻訳
婚姻届用紙 (市町村役場にあります)
ご自身の身分証明書と認印


在留資格認定証明書交付申請

これからフィリピン人配偶者を日本へよぶので、入国管理局に審査をして下さいという事を、在留資格認定証明書交付申請といいます。

この申請には日本側の書類とフィリピン側の書類と両方必要になります。各入国管理局で共通に求められるものとしてここに最低必要な書類を述べておきます。各1部を用意してください。在留資格認証明書定交付申請書(3枚組)と質問書(8枚組)は1組づつ用意してください。

・在職証明書
・戸籍謄本 (フィリピン配偶者の名前が記載されたもの)
・住民票 (世帯全員が載っているもの)
・所得の課税証明書
・納税証明書
・在留資格認証明書定交付申請書
・質問書
・身元保証書
・婚姻証明書(PSA発行)
・出生証明書(PSA発行)
・その翻訳
・結婚式当日の写真と交際中の写真  (数枚をご用意ください)
・宣誓供述書(偽名で入国など必要になる方)
・3cmx4cmの写真(白地背景)
・フィリピン人配偶者の旅券のコピー(顔写真の頁)
・404円分の切手を貼った自分の住所を書いた返信用封筒
・夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3枚
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録


CFO(海外居住フィリピン人委員会) セミナー

CFO(海外居住フィリピン人委員会)セミナーは、DFA(外務省)の配下に置かれている機関で、目的はフィリピン人が海外で何か緊急を要する時に困らない様にその対応を教えたり、その海外の文化習慣を教えたり、フィリピン人を保護する為の目的と偽装の結婚ではないか等の調査の二つの目的があります。結婚した名義のパスポートを作る前にこのセミナーを受ける必要があります。

昨今偽装結婚が多い為に、25歳未満、特に20歳前後のフィリピン人配偶者については非常に厳しいです。ここでつまずくと手続きがフィリピン側で止まってしまうので大変です。

必要書類

 

婚姻証明書
出生証明書
独身証明書(場所によって)
入籍後の戸籍謄本

パスポートとその他の公的機関から発行された身分証明書1種類
婚姻許可書謄本一式ここまでの書類を全部1部ずつコピー
結婚式及び披露宴当時の写真


ビザ申請

車の教習所で言えば、ここが卒検というところでしょうか。在留資格認定証明書がでたらビザの申請をします。少し前までは申請してビザを待つ事3日でした。現在ではこの段階で過去に結婚していないかPSA (フィリピン国家統計局) にチェックをします。結果、ビザ申請の結果待ちは2~3週間になりました。ここでもし過去に結婚をしていて離婚や結婚無効の手続きをしていない場合は、それが分かった時点でビザが不交付となります。

弁護士をたてて婚姻無効の裁判(アナルメント)や日本人等と離婚した場合は、離婚の認証裁判(ジュディシャル レコギネーション オブ フォーリン ディヴォース )をやって裁判所からの判決文をもらった後、PSA (フィリピン国家統計局) にある以前の婚姻証明書に特記事項を入れる必要があります。ここで初めて法的に以前の結婚が無くなったという事になります。該当する方はご注意ください。

ビザ申請書類

出生証明書(PSA)
婚姻証明書(PSA)
在留資格認定証明書とそのコピー1枚
結婚当時の写真数枚
旅券
ビザ申請書(ビザ用の写真1枚)

尚、出生証明書が遅延登録の場合は、洗礼証明書とスクールレコードが必要


アシスト料金

結婚に関するアシスト料金は3段階に分かれております。

パッケージの種類 アシシト内容 アスシト料金
結婚のみ 婚姻要件具備証明書の申請と受け取りのアシスト、婚姻許可証の申請、弊社でまたはお客様の指定の場所において牧師の面前での挙式、婚姻証明書のPSAへの登録、オリジナルの婚姻証明書1枚、婚姻証明書謄本1枚、PSA発行の婚姻証明書2枚、婚姻届出添付書類の翻訳 100,000円
(税別)
結婚後のアシスト お客様の方で結婚まで終了。婚姻証明書をPSAまで登録していただいて、弊社にPSA発行の婚姻証明書を2枚提出して頂きます。その後の翻訳、在留資格認定証明書交付申請添付書類の作成補助、CFOセミナーアシスト、パスポート取得及び名義変更、ビザ申請まで。 180,000円
(税別)
結婚からビザまでのアシスト 上記2つの全てが含まれる完全パッケージ 230,000円
(税別)

この料金の中には、披露宴や結婚指輪、衣装は入っておりません。あくまで書類の手続きです。

 

教会での結婚式、ガーデンウエディング、披露宴のアレンジも別途料金にていたします。詳しくはお問い合わせ下さい。お見積もりいたします。