離婚の手続き

離婚の手続き

フィリピン人の配偶者が以前結婚していたケースは良くあります。相手が日本人、相手がフィリピン人、離婚のないフィリピンではこれが大きなネックになります。ここで言う離婚とは日本での事ではなく、あくまでフィリピン国内の事です。日本で離婚をして、例えば日本のフィリピン大使館に離婚報告(ディヴォースレポート)をしたからといって(現在東京のフィリピン大使館では受け付けていませんが)、国家統計局に登録してある婚姻証明書に離婚したとは載りません。

現在は最後のビザ申請の時、在マニラ日本総領事館で申請者が過去に結婚をしていたかどうかPSA(フィリピン国家統計局)へチェックしますので、弁護士をたてて日本人等と離婚した場合は、離婚の告知 (ジュディシャル レコギネーション オブ フォーリン ディヴォース)をやって裁判所からの判決文をもらった後、国家統計局にある以前の婚姻証明書に特記事項を入れる必要があります。ここで初めて法的に以前の結婚が無くなったという事になります。

該当する人はきちんとしかるべき手続気をする必要があります。弊社では優秀な弁護士による離婚手続きのアシストも行っております。アシスト料や期間についてはお問い合わせ下さい。