国籍取得について

国籍取得について

国籍法が改正され、平成21年1月1日から、日本国民の父から認知されていれば、父母が結婚していなくても届出によって日本の国籍が取得できるようになりました。弊社では国籍取得のアシストもいたします。

1.国籍取得の要件

(1)国籍を取得しようとする方が
・父に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに、認知をした父が日本国民であったこと

(2)認知をした父が現に日本国民であること(認知をした父が死亡している場合には、死亡した時に日本国民であったこと)
2.経過措置による国籍取得(現在20歳以上でも次のすべてに該当する方は、平成23年12月31日までに届け出ることにより日本
の国籍が取得できます。)

(1)昭和58年(1983年)1月2日以後に生まれた方
(2)20歳に達するまでに父に認知された方
(3)生まれた時に父が日本人であったこと
(4)父が現に日本人であること(認知をした父が死亡している場合には、死亡した時に日本国民であったこと)

3.国籍取得の基本的な流れ

(1)日本人父親による認知届の提出→戸籍に認知の事実が記載される
(2)国籍取得届の提出→法務省からの国籍取得許可の通知
(3)戸籍記載のための国籍取得届→戸籍に日本国民として記載される